技能実習制度について
企業様の従業員数や受入年数などで受け入れ可能人数が変動します。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布、2017年11月1日に施行、また制度の適正化を図る為、外国人技能実習機構が設立されました。
外国人技能実習制度は、我が国が国際協力及び国際貢献の一環として設けた制度です。
制度の主旨は、外国人労働者を技能実習生として一定期間(最長5年)我が国に受け入れ、先進国の技能・技術・知識の移転を図り、母国の経済発展及び産業振興に寄与する人材の育成を目的とする制度です。
制度活用上の留意点
技能実習制度は安価な単純労働力の受入れ対策でないことに十分留意してください。 また、この制度は国際的な人材育成の事業です。 このため、受け入れ企業様は、技能実習を実施するには、次の条件を充足する必要があります。
- 技能実習計画に基づき活動をしなければならない。
- 労働力の需要の調整の手段として行われてはならない。
- 実習内容が技能実習生の出身国において修得困難である。
- 技能実習生の受け入れ人数が省令で定める数を超えていない。
- 技能実習の目標、実習内容/期間が区分毎1号~3号の基準に適合している。
- 技能実習生の待遇が省令で定める基準に適合している。等
受け入れ可能人数
個人の企業様でも受け入れが可能です。
技能実習1号(基本人数枠) | 技能実習2号 | |
---|---|---|
常勤職員の人数 | 受け入れ可能人数 | 受け入れ可能人数 |
301人~ | 常勤職員の1/20 | 基本人数枠の2倍 |
201人~300人 | 15人 | |
101人~200人 | 10人 | |
51人~100人 | 6人 | |
41人~50人 | 5人 | |
31人~40人 | 4人 | |
~30人 | 3人 |
※優良な実習実施者と監理団体は、基本人数枠の2倍の受け入れが可能となります。
※従業員2人以下の企業様では、自社の従業員数を超える人数を受け入れることはできません。また、技能実習生の数は常勤従業員に含むことはできません。
常勤従業員30人以下の企業様の場合
受入年数 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 受入人数 |
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1年目 | 技能実習1号 | 3人 | |||
2年目 | 技能実習2号 | 技能実習1号 | 6人 | ||
3年目 | 技能実習2号 | 技能実習2号 | 技能実習1号 | 9人 | |
4年目 | 帰国 | 技能実習2号 | 技能実習2号 | 技能実習1号 | 9人 |
※受け入れを始めて3年目以降は、最大9人まで受け入れ可能です。